2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
特に、この法律に、その場合に特別な手続等が定められているわけではございませんので、例えば、一般の訴訟手続等によりまして確定していただくということになろうかと思います。
特に、この法律に、その場合に特別な手続等が定められているわけではございませんので、例えば、一般の訴訟手続等によりまして確定していただくということになろうかと思います。
また、外国人の被疑者に対しましては、刑事訴訟手続等の説明や、それから被疑者国選弁護制度の教示に当たり、外国語版の説明資料を活用したり、通訳人を介してこれを行うなどの対応を行っているところでございまして、今後も我が国を訪れる外国人数の更なる増加が見込まれることから、引き続き各種警察活動においてこれらの取組を適切に進めてまいりたいと思っております。
苫米地事件に限らず、一般論で申し上げますと、やはり、こういった訴訟において最高裁判例を先例として引用して主張するということは、これは、法律の訴訟手続等、一般論としてあり得るところであろうというふうに考えております。これが、こういった司法全体に対する私どもの立場、例えば司法制度改革ということとは矛盾はしないであろうというふうに考えております。
また、その後の一連の司法制度改革における議論におきましても、訴訟手続等におきまして情報通信技術の利用を推進する必要があるとの指摘がなされてきたところでございます。 こうしたことも踏まえまして、平成十六年におきましては民事訴訟法が改正されまして、オンラインによる申立て等を可能とする規定が設けられたところでございます。
○衆議院議員(森英介君) 申し上げるまでもなく、補佐人というのはあくまでも弁護士の補佐人で、弁護士とともに出廷するものでございますので、訴訟手続等に関する専門的な面につきましては弁護士が担当して、補佐人たる社会保険労務士が自らの社会保険の専門家としての所見を述べる、助言するということでございますので、特に特定社会保険労務士に限定することはないんじゃないかなと考えた次第でございます。
そして、そうはいっても、今度は二国間でという御質問でございましたけれども、二国間の締結につきましても、本法律の施行状況などを踏まえ、その必要性や両国の司法制度及び民事訴訟手続等の差異を考慮しつつ、慎重に検討すべきというふうに考えております。
なおまた、現地の知財制度や訴訟手続等をまとめた模倣対策マニュアルを配布するなど、幅広い支援を行っているところであります。 経済産業省としましては、以上の取り組みを通じまして、中小企業の海外における知的財産権の取得と模倣品対策を積極的に支援してまいる、こういう決意でおります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
本法律案は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者等の一定の行為による消費者の被害の発生又は拡大を防止するため、適格消費者団体が事業者等に対しその差止めを請求することができることとするとともに、適格消費者団体の内閣総理大臣による認定等の制度及び差止請求に係る訴訟手続等について所要の規定を整備しようとするものであります。
このため、消費者契約法の実効性を確保する方策として、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、事業者等に対し、消費者契約法に規定する不当行為の差止めを請求することができることとするとともに、この適格消費者団体の認定及び差止請求に係る訴訟手続等について所要の規定を整備することとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
このため、消費者契約法の実効性を確保する方策として、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、事業者等に対し、消費者契約法に規定する不当行為の差止請求をすることができることとするとともに、この適格消費者団体の認定及び差止請求に係る訴訟手続等について所要の規定を整備することとし、この法律案を提出した次第でございます。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
本案は、事業者等の一定の行為による消費者の被害の発生または拡大を防止するため、適格消費者団体が事業者等に対しその差しとめを請求することができることとするとともに、適格消費者団体の内閣総理大臣による認定等の制度及び差しとめ請求に係る訴訟手続等について所要の規定を整備しようとするものであります。 本案は、去る四月十三日本会議趣旨説明を聴取し、同日本委員会に付託されました。
このため、消費者契約法の実効性を確保する方策として、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、事業者等に対し、消費者契約法に規定する不当行為の差しとめを請求することができることとするとともに、この適格消費者団体の認定及び差しとめ請求に係る訴訟手続等について所要の規定を整備することとし、この法律案を提出する次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
このため、消費者契約法の実効性を確保する方策として、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、事業者等に対し、消費者契約法に規定する不当行為の差しとめを請求することができることとするとともに、この適格消費者団体の認定及び差しとめ請求に係る訴訟手続等について所要の規定を整備することとし、この法律案を提出する次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
本法律案は、民事関係手続の一層の迅速化及び効率化等を図るため、民事訴訟手続等における申立て等を電子情報処理組織を用いて行うことを可能にするとともに、簡易裁判所における少額訴訟債権執行制度の創設、不動産競売における最低売却価額制度の見直し、扶養義務等に基づく金銭債務についての間接強制制度の創設、公示催告手続の迅速化等の措置を講じようとするものであります。
一 民事訴訟手続等における申立て等のオンライン化については、その周知に努めるとともに、申立て等によって得られた電子情報の滅失、改ざん等がないよう万全のセキュリティ体制を構築すること。
○政府参考人(房村精一君) この平成十四年の司法書士法の改正によりまして、国民の司法へのニーズを充足させるために、簡易裁判所における民事訴訟手続等について司法書士が代理をするということが認められました。民事執行手続につきましては、これを代理するには相当高度な法律知識を要するということから、司法書士がこれを行うことは認められておりません。
○松村龍二君 それでは、内容についてお伺いしていきますが、まず民事訴訟手続等における申立て等のオンライン化についてお伺いします。以下、民事局長からお答えいただければ幸いです。 民事訴訟手続等のオンライン化のための改正の具体的内容はどのようなものか、お伺いします。
この法律案の要点を申し上げますと、第一は、民事訴訟手続等における申立て等のオンライン化を図ることであります。民事訴訟法等の法令上書面によることとされている申立て等であって最高裁判所規則で定めるものについて、電子情報処理組織を利用して行うことができるようにすることとしております。 第二は、少額訴訟債権執行制度を創設することであります。
○実川副大臣 本法案では、民事訴訟手続等におきます申し立てをインターネットで行うことを可能とするなどの措置を講じておりますけれども、このようなオンライン化を図るに当たりましては、今委員御指摘のように、他人への成り済まし、あるいはまたデータの改ざんといった事態を防止する必要があるものと考えております。
この法律案の要点を申し上げますと、第一は、民事訴訟手続等における申し立て等のオンライン化を図ることであります。民事訴訟法等の法令上書面によることとされている申し立て等であって最高裁判所規則で定めるものについて、電子情報処理組織を利用して行うことができるようにすることとしております。 第二は、少額訴訟債権執行制度を創設することであります。
裁判手続は個人の権利義務に直接かかわるものでありますから、民事訴訟手続等のオンライン化に当たっては、情報管理の徹底やデータの正確性の確保が、今後システムを開発したり運用していくに当たって極めて重要であるというふうに考えております。
さらに、民事訴訟手続等における申立てをインターネットを用いて行うことを可能にするとともに、不動産競売における最低売却価額の売却基準価額への変更などを主な内容とする民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案、及び不動産登記についてオンライン申請を可能にし、規定を現代語化するなど、現行の不動産登記法を全面的に見直すことを内容とする不動産登記法案及びその関連法案を提出したところです。
さらに、民事訴訟手続等における申し立てをインターネットを用いて行うことを可能にするとともに、不動産競売における最低売却価額の売却基準価額への変更などを主な内容とする民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案、及び不動産登記についてオンライン申請を可能にし、規定を現代語化するなど、現行の不動産登記法を全面的に見直すことを内容とする不動産登記法案及びその関連法案を提出します。